社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について(高齢者福祉関係施設等)
緊急事態措置に伴うお願い
4月25日から5月11日までを期間として、大阪府域を対象に3度目の緊急事態宣言が出されます。
以下、堺市のホームページを転載いたします。
医療体制が危機的な状況にある中、これ以上の感染拡大を何としても防がなければなりません。
市民の皆様、事業者の皆様におかれましては、大変ご不便をおかけしますが、マスク着用や手洗いなどの基本的な感染防止の取組に加え、「人の流れを抑える」取組へのご協力をお願いします。
感染拡大防止に向けた取組の概要
期間
令和3年4月25日(日曜)から5月11日(火曜)まで
市民の皆様へ
・不要不急の外出※1は自粛してください。
※1 医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては対象外です。
・不要不急の都道府県間移動は自粛してください。
・路上、公園等における集団での飲酒はしないでください。
・感染対策が徹底されていない飲食店等や休業要請等に応じていない飲食店等の利用を厳に控えてください。
・特に、20時以降の外出自粛、混雑している場所や時間を避けて行動してください。
・少しでも症状がある場合、早めに検査を受診してください。
◆特にゴールデンウィーク期間について、次の行動を強くお願いします。
・旅行やお出かけは控えてください。
・家族など普段一緒にいる人と過ごしてください。
◆飲食店等を利用するときも感染予防を意識してください。
(飲食の場でも会話の際にはマスクを着用する「マスク会食」など、唾(つば)が飛び交う状況を防いでください。)
大学等へのお願い
・授業は原則オンラインとし、困難な場合は、クラスを分割した授業や大教室の活用等により密を回避してください。
・学生に対し、部活動の自粛を徹底してください。
・学生寮における感染防止策などについて、学生に注意喚起を徹底してください。
経済界へのお願い
・在宅勤務(テレワーク)、大型連休中の休暇取得の促進等により、出勤者数の7割減をめざしてください。
・職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組みを強力に推進してください。
・事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制してください。
・屋外照明(防犯対策上、必要なもの等を除く)の夜間消灯を行ってください。
・業種別ガイドラインを遵守してください。
イベントの開催について
主催者に対し、規模や場所に関わらず、無観客開催を要請します。
対象となるイベント
開催規模 | 大小を問わない |
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場所 | 屋内、屋外を問わない |
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種類・内容 | 社会生活の維持に必要なものを除く全てのイベント (具体例) 祭礼・地域行事、文化的イベント(コンサート、演劇、発表会等)、 催事(物産展、展示会、販売促進会、フリーマーケット等)、式典、講演会・研修会、スポーツ行事 等 |
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※ただし、公営住宅の入居説明会・抽選会、事業者を対象とした小規模の研修会等、生活の維持に必要なものについては、業種別ガイドラインの遵守を徹底したうえでの実施をお願いします。
施設について
〇飲食店への要請施設の種類 | 内訳 | 要請内容 |
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飲食店等 | 【飲食店】 飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く) 【遊興施設】 バー、キャバレー、ナイトクラブ、インターネットカフェ・マンガ喫茶※等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗【カラオケ】 カラオケ店(食品衛生法の飲食店営業許可を受けていない店舗を含む) | 酒類提供又はカラオケ設備提供をする場合 | 施設の休止 |
酒類提供又はカラオケ設備提供をしない場合 | 営業時間短縮(20時まで) |
※インターネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は、営業時間短縮要請の対象外です。ただし、入場整理の実施や、酒類提供・カラオケ設備の使用の自粛をお願いします。
【営業にあたっての要請】
・利用者へのマスク会食実施の周知及び正当な理由なく応じない利用者の入場禁止をお願いします(退場を含む)。
・アクリル板の設置等をお願いします。
・上記のほか、特措法施行令第12条第1項各号に規定される措置(従業員への検査勧奨、入場者の整理誘導、発熱等有症状者の入場禁止、手指の消毒設備の設置、施設の消毒、施設の換気)をお願いします。
・CO2センサーの設置をお願いします。
・業種別ガイドラインの遵守を徹底をお願いします。
〇飲食店以外への要請
(1)休止要請をしない施設
施設の種類 | 内訳 | 要請内容 |
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(1)社会福祉施設等 | 保育所、介護老人福祉施設等 | 感染防止対策の徹底 |
(2)学校、大学、学習塾等 | 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾等 | ・部活動の自粛 ・オンラインの活用 |
(3)図書館 | 図書館 ※堺市立の図書館は休館 | 適切な入場整理 |
(4)商業施設 (生活必需物資販売施設) | 生活必需物資の小売関係(食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等製品、燃料等)の店舗 | 感染防止対策の徹底 |
(5)サービス業 (生活必需サービスを提供する店舗) | 生活必需サービス(理美容、銭湯、貸衣裳屋、不動産屋、質屋、獣医、クリーニング、冠婚葬祭、ごみ処理関係等)を営む店舗 | ・適切な入場整理 ・酒類提供・カラオケ設備の使用自粛 |
※ 上記以外に、医療施設、住宅・宿泊施設、交通機関、工場、金融機関・官公署等も休止要請の対象外です。(感染防止対策の徹底(業種別ガイドラインの遵守の徹底)をお願いします)
(2)休止を要請する施設(床面積1000平方メートル超の施設)施設の種類 | 内訳 | 要請内容(1000平方メートル超) | 要請内容(1000平方メートル以下) |
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(1)映画館等 | 映画館、プラネタリウム | 休止 | ・適切な入場整理 ・酒類提供・カラオケ設備の使用自粛 ・営業時間短縮(20時まで) |
(2)商業施設 | 大規模小売店、百貨店、ショッピングセンター(地下街を含む)等(生活必需物資の小売関係及び生活必需サービスを営む店舗を除く) |
(3)運動・遊技施設 | 体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場 | 原則休止 (全国大会等は無観客化) |
ボウリング場、スポーツジム、ホットヨガ、ヨガスタジオ、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター 等 | 休止 |
(4)遊興施設 | 個室ビデオ店、個室付浴場業に係る公衆浴場、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場 等 |
(5)博物館等 | 博物館、美術館 等 |
(6)サービス業 | スーパー銭湯、ネイルサロン、エステサロン、リラクゼーション 等 |
(3)イベントに準じた取扱いを要請する施設(施設規模に関わらず要請)
施設の種類 | 内訳 | 要請内容 |
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(1)劇場等 | 劇場、観覧場、演芸場、ライブハウス | 無観客開催 |
(2)遊技施設 | テーマパーク、遊園地 |
(3)集会・展示施設 | 公会堂、展示場、文化会館、多目的ホール 等 |
(4)ホテル・旅館 | ホテル・旅館(集会の用に供する部分に限る) |
(5)運動施設 | 野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場 等 ※観客を入れない、個人の練習、プレー等による使用は可 | ・無観客開催 ・適切な入場整理 ・酒類提供・カラオケ設備の使用自粛・営業時間短縮(20時まで) |
(6)結婚式場 | 結婚式場 | ・酒類提供・カラオケ設備の使用自粛 ・営業時間短縮(20時まで) ・1.5時間以内の開催 ・参加人数50人以下又は収容率50%以内 |
(7)葬祭場 | 葬祭場 | ・酒類提供の自粛 |
周知・啓発について
〇感染拡大防止に向け、次の取組みを継続します。
(1)ホームページ、広報さかい、SNSによる市民への周知
(2)区広報車による巡回広報(毎日2回【10時、15時】)
(3)防災行政無線による放送(毎日2回【11時、16時】)
(4)啓発看板の設置(主要駅及び区役所)
(5)感染予防ポスターの掲示(市関連施設、民間事業者施設)
(6)国の接触確認アプリ「COCOA」や「大阪コロナ追跡システム」の登録の呼びかけ
市主催イベントでの取組みについて
〇原則中止、延期、開催方法の変更(書面開催、WEB開催)とします。
開催する場合は以下の感染防止対策を徹底し、開催要件に基づきイベント等を開催します。
(1)感染予防ガイドラインに基づく感染防止の徹底
(2)感染予防ポスターの掲示
(3)感染防止を呼びかける場内放送の実施
(4)国の接触確認アプリ「COCOA」、大阪コロナ追跡システムの導入、又は名簿作成などの追跡対策の徹底及び利用者への案内
(5)類似イベントでの感染の状況に応じて開催の自粛も検討
(6)全国的な移動を伴うイベント又は参加者が1,000人を超えるようなイベントを開催する際には、そのイベントの開催要件等について、大阪府に事前に相談
行政の取組みについて
〇感染拡大の防止等の観点から、以下の取組みを徹底することにより、市民と職員、職員同士の接触機会を減少します。
(1)職員間の夜の会食は行わない【職員以外(家族を除く)との会食も控える】
(2)「堺スタイルの働き方」を実施
(3)テレワーク、大型連休中の休暇取得促進等による職員の出勤削減(目標:3割以上)
(4)時差出勤による職員の接触低減(目標:2割)
(5)会議等におけるオンラインの活用(原則)
(6)職場の一斉換気の実施やパーテーション等の設置
(7)原則、出張の中止又は延期(Web会議、ビジネスチャット等の活用)
(8)20時以降の勤務抑制
学校園の取組みについて
〇園児、児童、生徒の安全を守るため、以下の感染防止対策を徹底します。
(1)文部科学省マニュアル「学校の新しい生活様式」の地域の感染レベル3に応じた対応を実施
(2)児童生徒同士が近距離で行う実験、観察、合唱、管楽器演奏、調理実習などの感染リスクの高い学習活動は行わない
(3)部活動は休止
(4)学校活動中の「3密」回避の徹底
(5)園児、児童、生徒のみならず教職員の昼食喫食時の感染防止対策を一層徹底
(6)学校園施設での接触機会低減・外出自粛を促すため学校施設開放事業を中止
※学校園の対応については、こちらもご覧ください。
※学校園の休業措置は、感染リスクを勘案して決定します。
こども園の取組みについて
〇 園児の安全を守るため、以下の感染防止対策を徹底します。
(1)感染拡大を予防する「堺スタイル」の実践
(2)感染予防ポスターの掲示(民間保育施設にはポスターの掲示の協力要請)
(3)保護者の方には、家庭保育の協力を依頼(ご協力いただいた場合の保育料の取扱いについては、こちらをご覧ください)
※通園児、保育者等に陽性者が出たときは、感染拡大防止のため、発生園の臨時休園等を行うことがあります。
緊急事態措置コールセンターの設置
緊急事態宣言発出を受け、緊急事態措置に関する市民や事業者からの疑問や不安に対応するための、専用のコールセンターを開設します。
受付相談内容
・緊急事態措置に関すること(外出自粛要請や施設の利用制限など)、市主催・共催イベントに関すること、市の施設の休館に関することなど
・支援策や関係機関・窓口の案内など
問合せ先
電話番号:072-228-7834
FAX番号:072-222-7339
開設期間
令和3年4月24日(土曜)午後1時から緊急事態措置の終了まで(土日祝も開設)
受付時間
午前9時から午後5時まで